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これまで何度か大学レポートの引用について紹介してきましたが、今回は新聞記事の引用の注意点についてです。
最近は、インターネットから引用することが多いかもしれませんが、新聞記事にもたくさん有益な情報が掲載されています。
引用ルールをしっかり守って上手に活用しましょう。
大学生がレポート作成で何か引用する際、よく利用するのがインターネットや書籍だと思います。
実際、皆さんもインターネットから何か引用したことがあるかもしれません。大学には図書館もありたくさんの本があるのでいい情報源になります。
その他に、有益な情報を得られるものとして新聞記事があります。最近、特に若い大学生の人たちは新聞を読む機会はあまりないかもしれませんが、レポート作成ではかなり役に立ちます。
新聞記事でも条件や決まりさえ満たせば引用できます。では、どのような条件、決まりがあるのでしょうか。
まず知っておきたいのはその新聞記事の著作権についてです。
新聞記事には一般の報道記事、解説、社説、著名入りの記事などがあります。私たちがよく見るのは一般の報道記事だと思いますが、実際はこんなにも種類があるのです。
この中で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作権法10条2項によって言語の著作権にならないとされており、例えば地震、交通事故、死亡記事などがこの ‘’雑報’’ に該当します。
規定的にはこれらは著作権を持っていないのでそのまま引用しても問題ありません。
ちなみに、それ以外は基本的に著作権があると思っておいてください。
雑報以外の記事には著作権があることがわかっていただけたと思います。
署名のある記事ならわかりやすくその筆者の著作権になり、署名がないものでも職務上作成した法人著作となるのでその新聞を発行する新聞社が著作権を有します。
新聞には写真も掲載されています。企業内のカメラマンが撮影したものならその新聞社の著作権、外部のカメラマンならその人の著作権になります。
また、新聞の構成には色々な工夫がされており必要に応じて編集も行っています。その紙面全体は新聞社の編集著作物になります。
少しややこしい話になりましたが、新聞記事の構成などを考えるとなんとなく理解できると思います。
著作権があるものに関しては、書籍などと同様に引用ルールをしっかり守る必要があります。
知らなかった…では済まされないので注意してください。
書籍などと同様引用元をしっかり明記し原文のまま引用するのが基本です。文章を修正したり何か加えたりするのは著作者人格権の侵害になる可能性があります。
あと、新聞社によって引用に関する見解が異なる可能性があるので引用は承諾されているのか事前に確認しましょう。トラブルの元になります。
いかがでしたか?今回は、大学レポートの新聞記事の引用についてでした。
新聞記事を利用する機会は減っていますが、知っておいて損はありません。
この記事が皆様の役に立てば幸いです。
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