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【賃貸下宿の注意点】~思わぬトラブルや無駄な出費を避けるために~その1 では、下宿にかかる思いがけない費用として、契約更新料に関する説明をしました。
今回のその2では、下宿を借りている間、つまり実際に住んでいる間のちょっとした注意で、下宿として借りている部屋を解約する時、つまり、下宿を退居する時に節約できる費用についてお話したいと思います。
部屋を借りて一人暮らしを始めたばかりの人にとっては、少し想像しにくい話になるかもしれませんが、今借りている部屋を明け渡すとき、つまり退去する時のお話をします。
賃貸住宅を退去する時に、貸主もしくは管理人が、その部屋がどのように使われたのか、その部屋を貸し始めた時の状態に戻すために、どれぐらいの費用がかかるのかを確認しにやってきます。
一般的には、これを「退去時の立会い確認」と呼びます。
この賃貸借契約を締結した時の状態に借りていた部屋の状態を戻すことを「原状回復」と言い、その費用のことを「原状回復費用」と言います。
つまり、部屋を返す時に、部屋がどのくらい使われたのか、部屋をもとの状態に戻す原状回復にはどれくらいの費用がかかりそうなのか、ということを退去時に貸主や管理費とが立会い確認をする、というわけです。
そして、その費用を貸主と借主とでどれくらいずつ負担するのか、ということを決めていきます。
もし、部屋を借りる時に敷金を預けていれば、原状回復費用はその敷金から差し引かれる場合が多いようです。
しかし、もし敷金を預けていなければ、部屋を解約して退去する時に、借主が負担する分の原状回復費用を請求される場合があるので、注意が必要です 。
部屋を借りて住んでいると、居住している年月が経つにつれて、室内の状態はどうしても劣化していきます。 どれだけ掃除をしても変色したり汚れたりしてくるものを「経年劣化」と呼びます。
例えば、窓側の壁紙が変色したり、家電の静電気で黒ずんできたり、 また、畳が変色したり、戸棚やスイッチのプラスチック部分が変色してきたりといったものがあげられます。
これらの経年劣化による室内の原状回復費用は、原則として貸主側が負担することになっています。
しかし、入居してそれほど年月が経っていないにもかかわらず、経年劣化が起こることは現実問題として考えにくいですよね。 なので、賃貸契約期間に応じて、経年劣化による原状回復費用は借主も負担するという約束になっています。
部屋を借り始めてから、概ね5~6年経ってからの退去になると、経年劣化による借主負担の原状回復費用は、ほぼ ゼロになります。
大学在学中の4年間部屋を借りて退去する場合は、原状回復費用が発生する可能性があるかもしれないかもしれないということを覚えておきましょう。
この経年劣化による原状回復費用以外に、借主が100パーセント負担しなければならない退去時の費用があります。
それは、借主の故意または過失による損傷や劣化による原状回復費用です。
例えば、引っ越し時に壁や床に傷をつけたり、窓を閉め忘れたため雨水で壁紙や床にシミをつくってしまったり、浴室の喚起を怠ったためにカビが生えてとれなくなってしまったりという場合です。
他にも、喫煙による臭いやヤニ汚れがある場合は、居住年数や経年劣化にかかわらず、部屋のすべての壁紙の貼り換え費用を借主が負担しなければならないという契約内容になっている場合もあります。
たとえワンルームマンションであっても、一部屋全体の壁紙を貼り替えるとなると、数万円から場合によっては10万円以上かかってしまうこともあります。
下宿として借りていた部屋を解約して退去するときの出費を抑えるためには、借主が負担すべき原状回復費用を減らさなければなりません。
そのためには、日頃の生活態度や部屋の管理が重要なポイントとなってきます。
部屋の壁や床に傷をつけたり汚したりしないように注意するだけでなく、こまめに換気や掃除をすることによって、部屋をきれいに保つことができます。
その結果として、日々気持ちよく過ごせるだけでなく、退去時の原状回復費用を抑えることもできるので、まさに一石二鳥と言えるでしょう。
大学を卒業して部屋を退去する時に、思いがけない金額の原状回復費用を請求されることがないように、部屋を借りて住んでいる間から、傷をつけたり汚したりカビを生やしたりすることがないよう、きちんと管理することをおすすめします。
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