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大学生の中には、返済の必要のない給付型奨学金を受給している人がいます。
卒業後の経済的負担を減らせて安心して学業に集中できる素晴らしいものですが、それを受給し続けるには当然一定の条件があります。
基本的には、大学での勉強の取り組みが大切になりますので、留年は影響が大きいといえます。
そこで今日は、大学を留年すると給付型奨学金はストップしてしまうのか、又は継続でもらい続けることはできるのかについて解説します。
ぜひ最後までお読みください。
さっそく、今日の結論にはなりますが、原則として、大学を留年すると給付型奨学金の受給はストップします。
つまり、もらえるお金がなくなり経済的な負担がかなり大きくなるということです。
その理由として多いのは、給付型奨学金はしっかり勉強をすることが前提だったり、学業をサポートすることが目的でもあるので、勉強をしないで留年してしまう学生はその要件から外れてしまうからです。
ただし、留年とはいっても、勉強をやらないで単位を落とす場合と病気や怪我などいわゆるやむを得ない理由により単位を落とす場合があります。
後者であれば例外になることがありますので、各自相談してみましょう。
ここでは、日本学生支援機構の給付奨学金を参考にしています。
学業成績の基準として、廃止・停止・警告の措置があります。
各要件について見ていきます。
廃止の要件は以下の通りです。
以下のいずれかに該当する場合、「廃止」(打ち切り)となります。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
- 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下である場合
- 出席率が6割以下など学習意欲が著しく低いと学校が判断した場合
- 連続して「警告」に該当した場合(ただし、(2)に該当する場合を除く。)
※学業成績が著しく不良で、やむを得ない事由がない場合は、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。。
引用元:学業成績の基準(2025年度)
停止の要件は以下の通り、
以下に該当する場合、「停止」(中断)となります。
- 2回連続して下記(3)の「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」の理由が「GPA(平均成績)等が下位4分の1」のみの場合(ただし、3回連続で「警告」となった場合を除く)。
※「停止」後最初の適格認定(学業)において、「警告」又は「廃止」に該当しない場合、学校からの報告を受けて次の学年(2年以下の課程、高専の場合は学年の半期)から、奨学金の支給を再開します。
引用元:学業成績の基準(2025年度)
以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。給付奨学金の支給は継続します。
- 修得単位数の合計数が標準単位数の7割以下である場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
- 出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
※「廃止」や「警告」の基準にあてはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合には、「廃止」や「警告」とならない場合があります。該当する事由がある場合は、速やかに学校に申し出てください。
引用元:学業成績の基準(2025年度)
学ぶ意欲が高く真面目に勉強に取り組むことが求められますので、要件としては当たり前のようなことばかりです。
でも、それが学生にとっては難しい場合もありますので、普段から意識して勉強に取り掛かるようにしましょう。
基本的には学業に関するものが多いので、学業に努めたり、審査に合格したり、奨学生学修状況届など、指定されるものを出すことで再開になる場合があります。
停止させられたからとずっともらえなくなるわけではありませんので、各自、受給している奨学金について調べておきましょう。
今日は、大学留年と給付型奨学金についてでした。
給付型奨学金は勉強を頑張ることを前提に支給されるものですので、留年など不真面目に勉強に取り組むと停止や廃止などになる可能性があります。
学生はそうならないためにも、少しでも授業に遅れを取っていると感じた場合は、早めの対処を心がけてください。
その際、弊社のような大学生向け学習塾も効果的な対策ができますので、ぜひ検討してみてください。
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