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大学で利用できる奨学金の1つにこの「給付奨学金」があります。
これは、返済不要の奨学金であり、よくある貸与型のものとは異なります。
そのため、もちろん給付奨学金をもらうには一定の条件があり、ケースによっては途中で支給が廃止になることもあります。
今日は、大学で給付奨学金が廃止になる条件について詳しく見ていきましょう。
奨学金をもらっているけれど単位を落としそうで心配…という学生はぜひ参考にしてください!
2020年4月に給付奨学金の新しい制度がスタートしました。
これは給付であり返済は不要で、世帯年収の基準を満たしていれば成績だけで判断せずに学生の学ぶ意欲をもとに選定します。
この制度を使うことで、大学を始め専門学校などの授業料や入学金も免除か減額され、経済的に大学に行くのが難しいご家庭の救世主的存在になります。
ただ、もらえる条件を満たしているからと大学に入って適当に学業をこなしてれば、それは当然ダメです。
しっかり勉強をして大学に入った目的を達成する必要があります。
奨学金をもらい続けるには大きく3つの条件があります。
大学生は単位を取って進級・卒業をするので、これは必須です。
給付奨学金が廃止される条件は下記です。
①修業年限で卒業できないことが確定したこと
②修得単位数が標準単位数 ※1の5割以下であること
③出席率が5割以下であるなど学修意欲が著しく低い状況にあると大学等が判定したこと
④下の【警告】の区分に連続して該当すること
ただし、災害や傷病などやむを得ない事由がある時は該当しません。
要するに、明らかに単位数が足りていない場合は廃止されるということなので、真面目に勉強に取り組む必要があります。
また、いきなり廃止にはならなくても警告を受けることがあり、警告が続くと廃止になる可能性があります。
①修得単位数が標準単位数 ※1の6割以下であること
② GPA(平均成績)等が下位4分の1に属すること
③出席率が8割以下であるなど学修意欲が低い状況にあると大学等が判定したこと
偽りの内容で不正に奨学金を受給すれば、廃止になります。
または、大学で何か問題などを起こし退学や停学(無期限か3ヶ月以上)になった際も廃止になる可能性があるので注意が必要です。
収入や資産額などの影響で支援が取り消しになることはなく、あくまでも認定効力の停止、中断です。
例えば、減免額算定基準額が51,300円以上になった時や学生やその生計維持者の保有する資産の合計額が次の基準以上になった場合です。
生計維持者2人:2,000万未満
生計維持者1人:1,250万円未満
他にも、下記の場合は認定効力の停止になる可能性があります。
①日本国籍や所定の在留資格を有しなくなったとき
②休学したとき
③訓告・停学(3カ月未満)の懲戒処分を受けたとき
④審査のために必要な書類の提出や届出を行わなかったとき
⑤継続願を提出しなかったとき
⑥本人が停止の申出を行ったとき
詳しくは文部科学省のページ「支援対象者の在学中の支援の扱いについて」を参考ください。
今日は、給付奨学金に関する内容、廃止になる条件について解説しました。
非常に優れた制度であり、これを利用して大学に通う家庭は多いです。
せっかく同制度を活用するのなら、その恩恵を大切にし、大学生らしい勉学に励む4年間にしたいものです。
大学で勉強についていけなかったり、単位取得で困っている人は、当サイトに掲載している勉強アドバイスに関するコラムを参考にしてください。
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