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2022年より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、それと同時に大学生は全て成人という扱いになります。
将来、老後にもらうであろう「年金」のお金も大学生になると支払わなければいけなく、国民年金機構から支払いの通知が来たけれどどうすればいいのかわからない…という保護者の方もいるかもしれません。
今日は、大学生の子供の年金について解説します。
日本では、国内在住の20~60歳の全ての人に国民年金への加入が義務付けられています。
そのため、大学生の子供を持つご家庭は年金の支払いに関する通知などが20歳になると同時に送られてくると思います。
先に18歳に成人年齢が引き下げられたと述べましたが、国民年金を支払うのは18歳ではなく20歳のままです。
20歳になる大学2年生以降になるとこの通知が送られてきて、毎月一定の金額を納めないといけません。2021年度の保険料は16,610円と結構な額になります。
アルバイトなど収入のある学生ならまだしも、まだ仕事がなくお金がない学生が毎月これだけの年金保険料を支払うのは容易ではなく負担が大きいです。
この国民年金への加入は義務なので拒否することはできません。
じゃあどうすればいいのでしょうか。
結論ですが、毎月16,000円以上もの金額を無理なく払えるのなら払った方が将来もらえるお金は増えるのでいいです。ただ、難しい場合は「学生納付特例制度」というものを利用するといいでしょう。
これは、在学中であれば保険料納付が猶予される制度で、学生本人の所得が一定以下なら利用可能です。ここでの保護者の所得は関係ありません。
学生納付特例制度の具体的な概要については、
①学生の6割以上が利用している
②保険料の免除ができるわけではない
③追納で将来受け取る金額を増やす
④申請方法
順番に解説します。
この学生納付特例制度は学生の実に6割以上が利用している制度なので自分だけ…と思う必要はありません。
公式の制度で合法のやり方なので全く問題はありません。
この学生納付特例制度はあくまでも猶予であり免除ではありません。
これを勘違いしている人は結構多く、学生納付特例制度を利用している間の保険料は免除になったと思っていると将来受け取る金額が減るので注意が必要です。
では、将来受け取る金額を増やすにはどうすればいいか、それが次の追納です。
追納とは支払いを猶予されていた期間の保険料を後から支払うことで、10年以内であればさかのぼって支払い可能です。
学生納付特例制度を利用したとしても期間内であれば追納で保険料を納めることができるので社会人になって経済的に余裕ができた時などに利用するといいでしょう。
学生納付特例制度の申請方法ですが、必要な書類は申請書・年金手帳(又は基礎年金番号通知書)・学生であることの証明です。
申請は年度毎に行う必要があるので忘れずに行いましょう。申請書類の提出先は住所地の市区町村役場の国民年金窓口か年金事務所です。
また郵送でも可能です。
いかがでしたか?今日は、大学生の子供の国民年金についてでした。
20歳になると支払い義務が発生する国民年金ですが、16,000円以上とかなりの額になり安定した収入のない大学生には大きな負担になります。
そこで学生の6割以上が利用している学生納付特例制度という制度を利用することで支払いを猶予してもらい学業に専念できます。
将来的に就職したりお金に余裕があれば追納という形で支払うことで老後も不安なく年金を受け取られるようになります。
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